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競馬法施行規則 第六十四条 (権限の委任)

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令
(権限の委任)

第六十四条

法に規定する農林水産大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方農政局長(北海道にあつては、北海道農政事務所長)に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

  1. 第二十二条において準用する法第五条ただし書の規定による権限
  2. 第二十二条において準用する法第十八条第一項の規定による権限
  3. 第二十五条第一項から第三項までの規定による権限(地方競馬に関するものに限る。)
  4. 附則第六条第一項の規定による権限

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