第五条
日本中央競馬会は、競馬を開催するときは、入場者(第二十九条各号に規定する者その他の者であつて農林水産省令で定めるものを除く。)から農林水産省令で定める額以上の入場料を徴収しなければならない。ただし、競馬場内の秩序の維持に支障を及ぼすおそれがないものとして農林水産大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
日本中央競馬会は、競馬を開催するときは、入場者(第二十九条各号に規定する者その他の者であつて農林水産省令で定めるものを除く。)から農林水産省令で定める額以上の入場料を徴収しなければならない。ただし、競馬場内の秩序の維持に支障を及ぼすおそれがないものとして農林水産大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
日本中央競馬会は、日本中央競馬会法第十九条に規定する業務のほか、当分の間、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けて、次の各号に掲げる金額を、当該各号に定める者に対し、交付することができる。
2一号給付金を交付する場合において、前項第一号の規定によつて算出した金額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
3二号給付金は、当該二号給付金の交付の対象となる勝馬投票法の種類ごとの払戻金の総額に当該勝馬投票法の種類ごとの二号給付金の総額を加算した額が当該勝馬投票法の種類ごとの勝馬投票券の売得金の額を超える場合は、交付してはならない。
4一号給付金又は二号給付金を交付する場合において、当該一号給付金又は当該二号給付金に係る債権は、これらを行使することができる時から六十日間行使しないときは、時効によつて消滅する。
5第一項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、日本中央競馬会法第二十九条の二第一項及び第五項中「第十九条第三項及び第四項」とあるのは「第十九条第三項及び第四項並びに競馬法附則第五条第一項」と、同法第四十条第三号中「第十九条」とあるのは「第十九条又は競馬法附則第五条第一項」とする。
勝馬投票券についての払戻金又は返還金の債権であって平成四年三月三十一日以前に生じたものの時効期間については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に在職する地方競馬全国協会の会長、副会長、理事又は監事である者は、それぞれ施行日に新競馬法第二十三条の二十六第一項から第三項までの規定により理事長、副理事長、理事又は監事として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第四項の規定にかかわらず、施行日における旧競馬法第二十三条の十八第三項の規定による会長、副会長、理事又は監事としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。