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競馬法施行規則 第三十一条 (入場料)

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令
(入場料)

第三十一条

第二十二条において準用する法第五条の農林水産省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 国会議員
  2. 競馬に関係する政府職員
  3. 地方競馬に関係する都道府県又は指定市町村の議会の議員
  4. 地方競馬に関係する都道府県職員、市町村職員又は一部事務組合等の職員
  5. 第二十一条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う競馬会の役員及び職員
  6. 地方競馬全国協会(以下「協会」という。)の役員及び職員
  7. 地方競馬に係る馬主の登録を受けている者
  8. 地方競馬に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者
  9. 競馬に関し学識経験を有する者、地方競馬に関係する報道関係者、地方競馬の事務に従事する者その他の者であつて都道府県又は指定市町村の競馬の実施に関する規程で定めるもの

2第二十二条において準用する法第五条の農林水産省令で定める額は、五十円とする。

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