(入場料)
第三十一条
法第二十二条において準用する法第五条の農林水産省令で定める者は、次のとおりとする。
- 一国会議員
- 二競馬に関係する政府職員
- 三地方競馬に関係する都道府県又は指定市町村の議会の議員
- 四地方競馬に関係する都道府県職員、市町村職員又は一部事務組合等の職員
- 五法第二十一条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う競馬会の役員及び職員
- 六地方競馬全国協会(以下「協会」という。)の役員及び職員
- 七地方競馬に係る馬主の登録を受けている者
- 八地方競馬に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者
- 九競馬に関し学識経験を有する者、地方競馬に関係する報道関係者、地方競馬の事務に従事する者その他の者であつて都道府県又は指定市町村の競馬の実施に関する規程で定めるもの