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競馬法施行規則 第三十条の二

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令

第三十条の二

都道府県又は指定市町村は、法第二十一条の規定により競馬の実施に関する事務を委託したときは、遅滞なく、当該委託に係る委託契約書の写しを添えて、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

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