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競馬法施行規則 第五十四条の二 (給付金の交付)

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令
(給付金の交付)

第五十四条の二

競馬会は、法附則第五条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 一号給付金(法附則第五条第一項第一号に規定する一号給付金をいう。以下この条次条及び第六十条において同じ。)を交付しようとする場合にあつては、次に掲げる事項
    1. 一号給付金を交付する競走及び勝馬投票法の種類
    2. 当該勝馬投票法の種類ごとの令第二十四条第一項の率を超えない範囲内の率
  2. 二号給付金(法附則第五条第一項第二号に規定する二号給付金をいう。以下この条及び第六十条において同じ。)を交付しようとする場合にあつては、二号給付金を交付する競走及び勝馬投票法の種類
  3. 申請に係る一号給付金又は二号給付金の交付見込額

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