(給付金の交付)
第五十四条の二
競馬会は、法附則第五条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一一号給付金(法附則第五条第一項第一号に規定する一号給付金をいう。以下この条、次条及び第六十条において同じ。)を交付しようとする場合にあつては、次に掲げる事項
- イ一号給付金を交付する競走及び勝馬投票法の種類
- ロ当該勝馬投票法の種類ごとの令第二十四条第一項の率を超えない範囲内の率
- イ
- 二二号給付金(法附則第五条第一項第二号に規定する二号給付金をいう。以下この条及び第六十条において同じ。)を交付しようとする場合にあつては、二号給付金を交付する競走及び勝馬投票法の種類
- 三申請に係る一号給付金又は二号給付金の交付見込額