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競馬法施行規則 第五十四条の三

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令

第五十四条の三

当該勝馬投票の的中者に対して交付する一号給付金は、当該競走に対する当該勝馬投票法の種類ごとに付録第七に定める算式によつて算出した金額を当該勝馬に対する各勝馬投票券に按分した額に相当する金額とする。

2前項の規定により一号給付金の金額を算出する場合において、勝馬投票の的中者のない勝馬があるときは、その勝馬は、その算出については、勝馬でないものとする。

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