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競馬法施行規則 第五十四条の四

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令

第五十四条の四

都道府県又は指定市町村は、法附則第六条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 一号給付金を交付しようとする場合にあつては、次に掲げる事項
    1. 一号給付金を交付する競走及び勝馬投票法の種類
    2. 当該勝馬投票法の種類ごとの令第二十五条の率を超えない範囲内の率
  2. 二号給付金を交付しようとする場合にあつては、二号給付金を交付する競走及び勝馬投票法の種類
  3. 申請に係る一号給付金又は二号給付金の交付見込額
  4. 競馬の事業の収支の状況

2前条の規定は、一号給付金について準用する。

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