(特定事業収支改善措置の内容) 第五十四条の五 法附則第七条第一項に規定する特定事業収支改善措置は、次に掲げる措置であつて競馬の事業の収支の改善に直接寄与するものとする。一競馬場の改修その他の整備二前号に掲げるもののほか、競馬の事業の用に供する施設又は設備の設置又は整備 e-Gov法令検索で第五十四条の五を開く ↗