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競馬法施行規則 第五十四条の六 (特定事業収支改善措置の実施に係る認定)

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令
(特定事業収支改善措置の実施に係る認定)

第五十四条の六

都道府県又は指定市町村は、法附則第七条第一項の規定により、特定事業収支改善措置の実施以外の方法によつてはその競馬の事業の収支の改善を図ることが困難である旨の認定(以下「特定事業収支改善措置の実施に係る認定」という。)を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 競馬の事業の収支の状況
  2. 特定事業収支改善措置の実施以外の方法では競馬の事業の収支の改善を図ることが困難である理由
  3. 実施しようとする特定事業収支改善措置の内容
  4. 実施しようとする特定事業収支改善措置に係る費用の額
  5. 実施しようとする特定事業収支改善措置により見込まれる競馬の事業の収支の改善の程度を示す指標
  6. 特定事業収支改善措置を実施する年度における一号交付金の見込額

2農林水産大臣は、特定事業収支改善措置の実施に係る認定をしたときは、遅滞なく、協会に通知するものとする。

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