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競馬法施行規則 第五十四条の七 (特定事業収支改善措置に関する還付金額の認定)

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令
(特定事業収支改善措置に関する還付金額の認定)

第五十四条の七

特定事業収支改善措置の実施に係る認定を受けた都道府県又は指定市町村は、当該認定に係る特定事業収支改善措置を実施したときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出するものとする。

  1. 当該特定事業収支改善措置に要した費用の額及びその明細
  2. 当該特定事業収支改善措置を実施した年度(次号において「実施年度」という。)の決算
  3. 実施年度における一号交付金の額

2農林水産大臣は、前項第一号の費用の額が、当該特定事業収支改善措置の内容に照らして相当と認めるときは、当該費用の額の五分の一に相当する額を当該特定事業収支改善措置に関し還付を行う金額として認定するものとする。

3農林水産大臣は、前項の認定(次条において「認定」という。)をしたときは、遅滞なく、協会に通知するものとする。

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