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競馬法施行規則 第五十四条の八 (協会による還付等)

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令
(協会による還付等)

第五十四条の八

認定を受けた都道府県又は指定市町村は、当該認定に係る一号交付金の還付の申請については、当該認定を受けた日から起算して三十日以内に行わなければならない。

2協会は、前項の申請があつたときは、当該申請があつた日から起算して三十日以内に、認定に係る額に相当する金額を還付するものとする。

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