(証票の様式) 第五十五条 法第二十五条第四項の証明書の様式は、同条第一項の規定により立ち入る場合にあつては別記様式第一号、同条第三項の規定により立ち入る場合にあつては別記様式第二号のとおりとする。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗