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競馬法施行規則 第五十六条 (指定交流競走に関する特例)

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令
(指定交流競走に関する特例)

第五十六条

競馬技術の向上及び競馬の健全な発展を図ることを目的として競馬会があらかじめ指定する中央競馬と地方競馬の交流による競走を行う場合は、第二十条の規定にかかわらず、競馬会は、免許試験を免除して、協会の免許を受けている調教師又は騎手に対し、当該指定した競走のための調教師又は騎手の免許を行うことができる。

2競馬会は、前項の指定をしたときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

3第一項の規定により競馬会が与えた調教師及び騎手の免許は、同項の規定により指定された競走に関してのみ効力を有する。

4競馬技術の向上及び競馬の健全な発展を図ることを目的として都道府県又は指定市町村があらかじめ指定する地方競馬と中央競馬の交流による競走を行う場合は、第四十五条第六項において準用する第二十条の規定にかかわらず、協会は、免許試験を免除して、競馬会の免許を受けている調教師又は騎手に対し、当該指定された競走のための調教師又は騎手の免許を行うことができる。

5都道府県又は指定市町村は、前項の指定をしたときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

6第四項の規定により協会が与えた調教師又は騎手の免許は、同項の規定により指定された競走に関してのみ効力を有する。

7第一項又は第四項の規定により調教師又は騎手の免許を与えられた者については、第二十六条第四号第四十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

8第一項又は第四項の規定により調教師又は騎手の免許が行われた場合には、第二十七条及び第四十八条の規定は、適用しない。

9競馬会が第一項の規定により指定した中央競馬の競走は、第四十五条第六項において読み替えて準用する第二十六条第四号の中央競馬の競走に該当しないものとする。

10都道府県又は指定市町村が第四項の規定により指定した地方競馬の競走は、第二十六条第四号の地方競馬の競走に該当しないものとする。

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