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競馬法施行規則 第二十七条 (免許試験等の報告)

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令
(免許試験等の報告)

第二十七条

競馬会は、第二十一条第三項の公示をしようとする場合には、当該試験の場所及び日時を、調教師又は騎手の免許をした場合には、免許した調教師又は騎手の本籍地、現住所、氏名及び生年月日を、調教師又は騎手の免許を取り消した場合には、当該調教師又は騎手の氏名及び取消しの事由を、それぞれ農林水産大臣に報告しなければならない。

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