条文くん法令検索 AIに質問する

競馬法施行規則 第二十一条 (調教師又は騎手の免許試験)

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令
(調教師又は騎手の免許試験)

第二十一条

調教師又は騎手の免許試験は、それぞれ競馬会が毎年、二回以内行うものとする。ただし、外国において馬の調教又は騎乗に関し免許を受けている者のために臨時に行うことができる。

2前項の場合において、騎手の免許試験は、令第五条の競走の種類ごとに行うものとする。

3競馬会は、調教師又は騎手の免許試験(第一項ただし書の規定により臨時に行うものを除く。)を行おうとするときは、試験を行う場所及び日時、受験手続その他試験に関する細目を定めて、試験の期日の二十日前までに、これを公示しなければならない。

4調教師の免許試験については二十八歳以上の者、騎手の免許試験については十六歳以上の者でなければ、それぞれその免許試験を受けることができない。ただし、外国において馬の調教に関し免許を受けている二十八歳未満の者であつて競馬会が適当と認めるものは、この限りでない。

5調教師又は騎手の免許試験は、次に掲げる事項について行う。ただし、中央競馬の調教師若しくは騎手の免許を受けている者若しくは受けたことのある者、国営競馬(日本中央競馬会法附則第十二項の規定により改正される前の法第一条第二項に規定する国営競馬をいう。)の調教師若しくは騎手の免許を受けたことのある者、外国において馬の調教若しくは騎乗に関し免許を受けている者又は騎手の免許試験において二以上の種類の競走についての試験を併せて行う場合にこれらの試験の二以上を併せて受けようとする者については、その一部を省略することができる。

  1. 身体
  2. 学力
  3. 人物
  4. 調教又は騎乗の技術

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「競馬法施行規則第二十一条(調教師又は騎手の免許試験)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(調教師又は騎手の免許) 競馬法施行規則 目次 第二十二条(調教師又は騎手の欠格事由) →