条文くん法令検索 AIに質問する

競馬法施行規則 第二十四条

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令

第二十四条

調教師又は騎手の免許の有効期間は、一年間(第二十一条第一項ただし書の規定に基づく免許試験に合格した者に対して行われる免許については、一年以内で競馬会の規約で定める期間)とする。ただし、その有効期間を延長することが適当である場合として競馬会の規約で定める場合は、競馬会は、当該満了の日から引き続き一週間を超えない範囲内で、その有効期間を延長することができる。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「競馬法施行規則第二十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(免許証の交付等) 競馬法施行規則 目次 第二十五条(免許の取消し) →