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競馬法施行規則 第二十五条 (免許の取消し)

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令
(免許の取消し)

第二十五条

競馬会は、調教師又は騎手の免許を受けている調教師又は騎手が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消さなければならない。

  1. 死亡したとき。
  2. 免許の取消しを申請したとき。
  3. 第二十二条第一号から第四号まで又は第六号から第八号までの規定のいずれかに該当することとなつたとき。

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