(免許の取消し) 第二十五条 競馬会は、調教師又は騎手の免許を受けている調教師又は騎手が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消さなければならない。一死亡したとき。二免許の取消しを申請したとき。三第二十二条第一号から第四号まで又は第六号から第八号までの規定のいずれかに該当することとなつたとき。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗