(調教師又は騎手の欠格事由)
第二十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、調教師又は騎手の免許を受けることができない。
- 一精神の機能の障害により馬の調教又は騎乗を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者並びに破産者で復権を得ない者
- 二拘禁刑以上の刑に処せられた者
- 三法、日本中央競馬会法、自転車競技法、小型自動車競走法又はモーターボート競走法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者
- 四令第十条第一項第四号の規定により競馬会、都道府県又は指定市町村が行う競馬に関与することを禁止され、又は停止されている者
- 五集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 六競馬会の経営委員会の委員
- 七競馬会の役員及び職員
- 八中央競馬に関係する馬主
- 九
- 十前各号に定めるもののほか、競馬の公正かつ安全な実施の確保に支障を生ずるおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者