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競馬法施行規則 第二十二条 (調教師又は騎手の欠格事由)

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令
(調教師又は騎手の欠格事由)

第二十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、調教師又は騎手の免許を受けることができない。

  1. 精神の機能の障害により馬の調教又は騎乗を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者並びに破産者で復権を得ない者
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられた者
  3. 法、日本中央競馬会法、自転車競技法、小型自動車競走法又はモーターボート競走法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者
  4. 第十条第一項第四号の規定により競馬会、都道府県又は指定市町村が行う競馬に関与することを禁止され、又は停止されている者
  5. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  6. 競馬会の経営委員会の委員
  7. 競馬会の役員及び職員
  8. 中央競馬に関係する馬主
  9. 第二十五条第三号(第二号又は第三号に係る部分に限る。)又は第二十六条第二号若しくは第三号に該当することにより、第二十五条又は第二十六条の規定により免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
  10. 前各号に定めるもののほか、競馬の公正かつ安全な実施の確保に支障を生ずるおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

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