条文くん法令検索 AIに質問する

競馬法施行規則 第二十三条 (免許証の交付等)

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令
(免許証の交付等)

第二十三条

競馬会は、調教師又は騎手の免許試験に合格した者に対し、その者が前条各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、調教師又は騎手の免許をするとともに、調教師免許証又は騎手免許証を交付しなければならない。この場合において、調教師の免許試験及び騎手の免許試験のいずれにも合格した者に対しては、その者の希望するいずれか一方のみにつき、免許をするものとする。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「競馬法施行規則第二十三条(免許証の交付等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条(調教師又は騎手の欠格事由) 競馬法施行規則 目次 第二十四条 →