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競馬法施行規則 第二十六条

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令

第二十六条

競馬会は、調教師又は騎手の免許を受けている調教師又は騎手が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。

  1. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者であることが判明したとき。
  2. 不正の手段により調教師又は騎手の免許を受けたことが判明したとき。
  3. 調教師免許証又は騎手免許証を他人に利用させ、偽造し、又は変造したとき。
  4. 地方競馬の競走(都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。以下同じ。)のため馬を調教し、若しくは騎乗したとき又は地方競馬の競走に馬を出走させたとき。
  5. 身体に故障を生じ、調教師又は騎手として適当でなくなつたとき。
  6. 前条第三号及び前各号に定めるもののほか、調教師又は騎手として競馬の公正かつ安全な実施の確保に支障を生ずるおそれがあると認めるに足りる相当な理由があることが判明したとき。

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