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競馬法施行令 第五条 (競走)

昭和二十三年政令第二百四十二号政令
(競走)

第五条

中央競馬の競走(競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。第七条において同じ。)は、平地競走、速歩競走及び障害競走の三種とする。

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(競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行前に実施された競走については、前条の規定による改正前の競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二条、第三条及び第五条の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。

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