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競馬法施行令
昭和二十三年政令第二百四十二号
政令
· 条文 29 件 ·
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条文一覧
第一条
(競馬場の設備)
第二条
(競馬場外の設備)
第三条
(海外競馬の競走の指定)
第四条
(競馬の実施に関する事務の委託)
第五条
(競走)
第六条
第七条
(出走馬の制限)
第八条
(勝馬投票券の発売)
第九条
(競馬場内及び場外設備内の取締り)
第十条
(競馬の公正を確保するため等の処分)
第十一条
(開催執務委員等)
第十二条
(競馬会の競馬の実施に関する規約)
第十三条
(競馬場)
第十四条
(競走の実施)
第十五条
(海外競馬の競走の指定)
第十六条
(競馬の実施に関する事務の委託)
第十七条
(競走)
第十七条の二
第十七条の三
(地方競馬の規程)
第十七条の四
(準用規定)
第十八条
(承継の結果の報告)
第十九条
(公示)
第二十条
第二十一条
(譲渡の方法)
第二十二条
(譲渡の相手方)
第二十三条
第二十四条
(日本中央競馬会の一号給付金の率等)
第二十五条
(都道府県又は指定市町村の一号給付金の率)
第二十六条
(出走)