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競馬法施行令 第十七条 (競走)

昭和二十三年政令第二百四十二号政令
(競走)

第十七条

地方競馬の競走(都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。)は、平地競走、速歩競走、障害競走及びばんえい競走の四種とする。

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