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競馬法施行令 第十六条 (競馬の実施に関する事務の委託)

昭和二十三年政令第二百四十二号政令
(競馬の実施に関する事務の委託)

第十六条

都道府県又は指定市町村は、法第二十一条の規定により、他の都道府県若しくは市町村、競馬会、協会又は私人に次に掲げる事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。

  1. 勝馬投票券の発売並びに払戻金、返還金及び一号給付金又は二号給付金の交付を行うこと。
  2. 競馬場内及び場外設備内の取締りを行うこと。
  3. 入場料を徴収すること。
  4. 前三号に掲げる事項に関する事務に附帯する事務を行うこと。

2前項に規定するもののほか、都道府県又は指定市町村は、法第二十一条の規定により、他の都道府県若しくは指定市町村、協会又は競走の実施に関する事務を行うことを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人(次項において「競走実施一般社団法人等」という。)に次に掲げる事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。

  1. 競走を実施すること。
  2. 前号に掲げる事項に関する事務に附帯する事務を行うこと。

3都道府県又は指定市町村は、前項の規定により他の都道府県若しくは指定市町村、協会又は競走実施一般社団法人等に競馬の実施に関する事務を委託しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

4第一項及び第二項に規定するもののほか、都道府県又は指定市町村は、法第二十一条の規定により、それぞれその区域内の市町村又はその区域を包括する都道府県に次に掲げる事項以外の事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。

  1. 競馬の開催の日時並びに使用する競馬場及び場外設備を決定すること。
  2. 入場料の額を決定すること。

5第二十一条の規定により委託することができる競馬の実施に関する事務のうち前項の規定により委託することができるものは、その全てにつき一括して委託しなければならない。

6都道府県は、第四項の規定により指定市町村以外の市町村に競馬の実施に関する事務を委託しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

7農林水産大臣は、前項の承認をしようとするときは、総務大臣と協議しなければならない。

8第一項、第二項及び第四項に規定するもののほか、都道府県又は指定市町村は、天災地変、競馬場の改修その他やむを得ない事由により競走を実施することができない場合には、法第二十一条の規定により、他の都道府県又は指定市町村に同項各号に掲げる事項以外の事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。

9都道府県又は指定市町村は、前項の規定により他の都道府県又は指定市町村に競馬の実施に関する事務を委託しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

10都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定める私人及び法第二十四条の二の規定により競馬の停止又は委託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命じられている都道府県、市町村、競馬会、協会又は私人に競馬の実施に関する事務を委託することができない。

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