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競馬法施行令 第十三条 (競馬場)

昭和二十三年政令第二百四十二号政令
(競馬場)

第十三条

都道府県又は指定市町村は、次に掲げる設備を備え、かつ、農林水産大臣が関係都道府県及び関係指定市町村の意見を聴いて法第十九条に規定する数の範囲内で指定した競馬場においてでなければ、競馬を開催してはならない。

  1. 長さが一周千メートル以上(ばんえい競走のみを行う競馬場にあつては、二百メートル以上)で幅が十六メートル以上の馬場
  2. 審判所、検量所、装あん所、下見所、勝馬投票券発売所、払戻金交付所(返還金交付所及び一号給付金又は二号給付金(それぞれ法附則第六条第一項第一号に規定する一号給付金又は同項第二号に規定する二号給付金をいう。第十六条第一項第一号及び第十七条の三第二項第三号において同じ。)の交付を行う場合には、その交付所を含む。)、観覧設備、場内放送設備及び競馬場内外の境界柵

2農林水産大臣は、次に掲げる場合には、前項の指定を取り消すことができる。

  1. 関係都道府県及び関係指定市町村から取消しの申請があつたとき。
  2. 一年以上引き続き競馬が開催されなかつたとき。

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