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競馬法施行令 第十四条 (競走の実施)

昭和二十三年政令第二百四十二号政令
(競走の実施)

第十四条

競走は、都道府県又は都道府県と指定市町村とが組織する一部事務組合等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合又は広域連合をいう。以下この項において同じ。)の実施するものにあつては当該都道府県の区域外、指定市町村又はその組織する一部事務組合等の実施するものにあつては当該指定市町村を包括する都道府県の区域外においては、実施してはならない。

2前項の規定にかかわらず、競走を天災地変、競馬場の改修その他やむを得ない事由により当該都道府県の区域内若しくは当該指定市町村を包括する都道府県の区域内において実施することができないとき、又は競走を当該都道府県の区域外若しくは当該指定市町村を包括する都道府県の区域外において実施することが法第二十三条の八第二項の認定競馬活性化計画に従つて競馬の事業を実施するために必要であるときは、あらかじめ農林水産大臣の承認を受けて、それぞれ当該都道府県の区域外又は当該指定市町村を包括する都道府県の区域外において実施することができる。

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