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競馬法 第二十三条の八 (競馬活性化計画の変更等)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(競馬活性化計画の変更等)

第二十三条の八

前条第一項の認定を受けた都道府県又は指定市町村(次項及び第二十三条の三十六第一項第九号において「認定都道府県等」という。)は、当該認定に係る競馬活性化計画を変更しようとするときは、共同して、農林水産大臣の認定を受けなければならない。

2農林水産大臣は、認定都道府県等が当該認定に係る競馬活性化計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。第二十三条の三十六第一項第九号及び第十号において「認定競馬活性化計画」という。)に従つて競馬の事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3前条第四項から第七項までの規定は第一項の規定による変更の認定について、同条第七項の規定は前項の規定による認定の取消しについて準用する。

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