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競馬法 第二十三条の三十六 (業務の範囲)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(業務の範囲)

第二十三条の三十六

協会は、第二十三条の十に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

  1. 馬主及び馬を登録すること。
  2. 調教師及び騎手を免許すること。
  3. 調教師及び騎手を養成し、又は訓練すること。
  4. 審判員その他の地方競馬の実施に関する事務を行う者を養成し、若しくは訓練し、又は都道府県、指定市町村若しくは受託市町村の要請に応じて、これらの者を派遣し、若しくはそのあつせんをすること。
  5. 都道府県又は指定市町村に対して地方競馬の公正な実施を確保するために必要な情報の提供、助言その他の支援を行うこと。
  6. 競馬の開催回数、一回の開催日数、開催の日取り及び競走の編成その他競馬の実施に関し、競走体系の整備その他の観点から、都道府県若しくは指定市町村間における必要な調整を行い、又は都道府県若しくは指定市町村に対して必要な助言を行うこと。
  7. 都道府県又は指定市町村が共同して利用する競馬の事業のための施設又は設備の設置又は整備(第二十三条の三十八第二項第四号において「設置等」という。)を行うこと。
  8. 地方競馬に関する調査及び研究を行うこと。
  9. 認定都道府県等が認定競馬活性化計画に基づいて行う事業につきその経費を補助すること。
  10. 地方競馬における競走馬の需要の変化、認定競馬活性化計画の実施その他の地方競馬をめぐる情勢の変化に対応して行う競走馬の生産の振興に資するための事業につきその経費を補助すること。
  11. 十一
    前号に掲げるもののほか、馬の改良増殖その他畜産の振興に資するための事業につきその経費を補助すること。
  12. 十二
    第二十三条第一項の規定による交付金の受入れを行うこと。
  13. 十三
    前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  14. 十四
    前各号に掲げるもののほか、第二十三条の十に掲げる目的を達成するため必要な業務を行うこと。

2協会は、前項に掲げる業務のほか、第二十一条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行うことができる。

3協会は、第一項第十四号に掲げる業務又は前項の業務を行おうとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

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