(区分経理)
第二条
協会は、次に掲げる業務以外の業務に係る経理については、競馬業務勘定を設けて整理しなければならない。
- 一競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号。以下「法」という。)第二十三条の四十二各号に掲げる業務(第三号に規定する業務を除く。)
- 二法第二十三条の三十六第一項第七号及び第九号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
- 三法第二十三条の三十六第一項第十号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
2協会の経理は、畜産振興勘定、競馬活性化勘定、競走馬生産振興勘定及び競馬業務勘定については、それぞれ貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて行うものとする。