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競馬法 第二十三条の四十二 (交付金の使途)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(交付金の使途)

第二十三条の四十二

協会は、一号交付金として交付を受けた金額に相当する金額(その運用又は使用に伴い生ずる収入金に相当する金額を含み、第二十三条の四十四第一項の規定により繰り入れる金額に相当する金額を除く。)を次に掲げる業務以外の業務に必要な経費に充てて運用し、又は使用してはならない。

  1. 第二十三条の三十六第一項第十号及び第十一号に掲げる業務その他畜産の振興に資するため必要な業務
  2. 第二十三条の三十六第一項第十二号に掲げる業務(一号交付金に係るものに限る。)
  3. 前二号に掲げる業務に附帯する業務

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