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競馬法 第二十三条の四十三 (区分経理)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(区分経理)

第二十三条の四十三

協会は、次の各号に掲げる経理については、他の経理と区分し、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。

  1. 前条各号に掲げる業務(第三号に規定する業務を除く。)に係る経理畜産振興勘定
  2. 第二十三条の三十六第一項第七号及び第九号に掲げる業務(以下「競馬活性化業務」という。)並びにこれらに附帯する業務に係る経理競馬活性化勘定
  3. 第二十三条の三十六第一項第十号に掲げる業務(次条第三項において「競走馬生産振興業務」という。)及びこれに附帯する業務に係る経理競走馬生産振興勘定

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