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競馬法 第三十七条

昭和二十三年法律第百五十八号法律

第三十七条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
  2. 第二十三条の十三第一項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。
  3. 第二十三条の三十六第一項及び第二項の業務以外の業務を行つたとき。
  4. 第二十三条の四十三の規定に違反したとき。
  5. 第二十三条の四十六第二項の規定による農林水産大臣の命令に違反したとき。

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