第三十六条 第二十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした競馬事務受託者(私人に限る。)又は協会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗