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競馬法 第三十六条

昭和二十三年法律第百五十八号法律

第三十六条

第二十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした競馬事務受託者(私人に限る。)又は協会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

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