条文くん法令検索 AIに質問する

競馬法 第三十五条

昭和二十三年法律第百五十八号法律

第三十五条

第二十八条又は第二十九条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により勝馬投票券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「競馬法第三十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条 競馬法 目次 第三十六条 →