条文くん法令検索 AIに質問する

競馬法 第二十八条 (勝馬投票券の購入等の制限)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(勝馬投票券の購入等の制限)

第二十八条

二十歳未満の者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「競馬法第二十八条(勝馬投票券の購入等の制限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十七条(脱法行為の禁止) 競馬法 目次 第二十九条 →