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競馬法 第二十八条 (勝馬投票券の購入等の制限)
昭和二十三年法律第百五十八号
法律
(勝馬投票券の購入等の制限)
第二十八条
二十歳未満の者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
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この条文を参照している条文
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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令 第1条
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