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競馬法 第二十七条 (脱法行為の禁止)
昭和二十三年法律第百五十八号
法律
(脱法行為の禁止)
第二十七条
何人も、いかなる名義をもつてするを問わず、
第一条の二第六項
の規定を免れる行為をすることができない。
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