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競馬法 第一条の二 (競馬の施行)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(競馬の施行)

第一条の二

日本中央競馬会又は都道府県は、この法律により、競馬を行うことができる。

2次の各号のいずれかに該当する市町村(特別区を含む。以下同じ。)で、その財政上の特別の必要を考慮して総務大臣が農林水産大臣と協議して指定するもの(以下「指定市町村」という。)は、その指定のあつた日から、その特別の必要がやむ時期としてその指定に付した期限が到来する日までの間に限り、この法律により、競馬を行うことができる。

  1. 著しく災害を受けた市町村
  2. その区域内に地方競馬場が存在する市町村

3総務大臣は、前項の規定により市町村を指定しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

4第二項の規定による指定には、条件を付することができる。

5日本中央競馬会が行う競馬は、中央競馬といい、都道府県又は指定市町村が行う競馬は、地方競馬という。

6日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村以外の者は、勝馬投票券その他これに類似するものを発売して、競馬を行つてはならない。

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