第二条
中央競馬の競馬場は、十二箇所以内において農林水産省令で定める。
中央競馬の競馬場は、十二箇所以内において農林水産省令で定める。
競馬法(大正十二年法律第四十七号)、競馬法の臨時特例に関する法律(昭和十四年法律第三十八号)、地方競馬法(昭和二十一年法律第五十七号)及び馬券税法(昭和十七年法律第六十号)は、これを廃止する。
2馬券税法の廃止前に競馬を開催した者に課した又は課すべきであつた馬券税については、なお従前の例による。
3第一項に掲げる法律の廃止前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
この法律の施行前に実施された競走に係るこの法律による改正前の競馬法第八条(同法第二十二条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による払戻金の交付については、なお従前の例による。
都道府県又は指定市町村は、この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の競馬法(以下「旧競馬法」という。)第二十三条の二第一項の規定により旧競馬法第二十三条第一項第一号の規定による交付金(以下この項において「一号交付金」という。)の交付の期限を延長している場合において、特例期間(旧競馬法第二十三条の二第二項第一号に規定する特例期間をいう。以下この条において同じ。)が終了するまでの間においては、既に当該一号交付金の交付の期限を延長している期間と併せて五年を超えない範囲内において、当該特例期間を更に延長することができる。
2第一条の規定による改正後の競馬法(以下「新競馬法」という。)第二十三条の二第二項及び第四項並びに第二十三条の三の規定は、前項の特例期間の延長について準用する。
この法律の施行前に実施された競走に係る払戻金の交付については、この法律による改正後の競馬法(以下「新法」という。)第八条(新法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2この法律の施行の際現にこの法律による改正前の競馬法(以下「旧法」という。)第九条第一項又は第三項(これらの規定を旧法第二十二条において準用する場合を含む。)の加算金がある場合には、当該加算金は、それぞれ新法第九条第一項又は第三項(これらの規定を新法第二十二条において準用する場合を含む。)の加算金とみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行の日から前条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの法律による改正後の第二十三条の三十七第一項の規定の適用については、同項中「第二十三条の三十六第一項第十号」とあるのは、「前条第一項第十号」とする。