(競馬の開催)
第三条
中央競馬は、次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。
- 一年間開催回数
- 二一競馬場当たりの年間開催回数
- 三一回の開催日数
- 四一日の競走回数
中央競馬は、次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧競馬法第二十三条の七第一項の認定を受けた都道府県又は指定市町村が作成した当該認定に係る競馬連携計画(旧競馬法第二十三条の八第一項の変更があったときは、その変更後のもの)は、新競馬法第二十三条の七第一項の認定に係る競馬活性化計画とみなす。
この法律の施行前に実施された競走に係る二号給付金の交付については、新法附則第五条第一項第二号及び第六条第一項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。