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競馬法 第四条 (競馬の実施に関する事務の委託)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(競馬の実施に関する事務の委託)

第四条

日本中央競馬会は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を都道府県、市町村又は私人に委託することができる。

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(特別区に関する特例)

特別区の存する区域内に地方競馬場が存在する場合には、当該地方競馬場が存在する特別区を除くその他の特別区は、当分の間、第一条の二第二項第二号に掲げる市町村とみなす。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(地方競馬全国協会の定款に関する経過措置)
附則

地方競馬全国協会は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、新競馬法第二十三条の十六第一項に規定する定款を作成し、農林水産大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)

前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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