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競馬法 第三十条

昭和二十三年法律第百五十八号法律

第三十条

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

  1. 第一条の二第六項の規定に違反した者
  2. 第二十七条の規定に違反した者
  3. 中央競馬の競走若しくは地方競馬の競走又は日本中央競馬会、都道府県若しくは指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走に関し勝馬投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者

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