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競馬法 第三十一条

昭和二十三年法律第百五十八号法律

第三十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

  1. 業として勝馬投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から勝馬投票券の購入の委託を受けた者
  2. 出走すべき馬につき、その馬の競走能力を一時的に高め、又は減ずる薬品又は薬剤を使用した者
  3. 競走について財産上の利益を得、又は他人に得させるため競走において馬の全能力を発揮させなかつた騎手

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