条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
競馬法
› 第三十二条
競馬法 第三十二条
昭和二十三年法律第百五十八号
法律
第三十二条
前二条
の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「競馬法第三十二条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第31条
この条文が引用された裁判例
競馬法違反被告事件
東京高等裁判所 昭和31年2月21日 昭和29(う)2136
破棄自判
← 第三十一条
競馬法 目次
第三十二条の二 →