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競馬法 第三十二条の二

昭和二十三年法律第百五十八号法律

第三十二条の二

調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を補助する者が、その競走に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の拘禁刑に処する。

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