第三十二条の二 調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を補助する者が、その競走に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の拘禁刑に処する。 e-Gov法令検索で第三十二条の二を開く ↗