第三十二条の四 第三十二条の二に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。2前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。 e-Gov法令検索で第三十二条の四を開く ↗