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競馬法 第三十二条の四

昭和二十三年法律第百五十八号法律

第三十二条の四

第三十二条の二に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。

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