条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
競馬法
› 第三十二条の五
競馬法 第三十二条の五
昭和二十三年法律第百五十八号
法律
第三十二条の五
偽計又は威力を用いて競馬の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第三十二条の五を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「競馬法第三十二条の五について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第15条
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令 第5条
← 第三十二条の四
競馬法 目次
第三十二条の六 →