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競馬法 第二十九条の三 (権限の委任)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(権限の委任)

第二十九条の三

この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任することができる。

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