条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
競馬法
› 第三十四条
競馬法 第三十四条
昭和二十三年法律第百五十八号
法律
第三十四条
第三十条第三号
の場合において勝馬投票類似の行為をした者(
第二十九条の二第一項
の規定による許可を受けた場合を除く。)は、百万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「競馬法第三十四条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第30条
第29条の2
この条文を参照している条文
警備業の要件に関する規則 第2条
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第6条
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第1条
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第13条の2
古物営業法施行規則 第1条
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 第1条
確認事務の委託の手続等に関する規則 第3条
← 第三十三条
競馬法 目次
第三十五条 →