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競馬法 第三十四条

昭和二十三年法律第百五十八号法律

第三十四条

第三十条第三号の場合において勝馬投票類似の行為をした者(第二十九条の二第一項の規定による許可を受けた場合を除く。)は、百万円以下の罰金に処する。

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