(会計検査院の検査)
第二十六条
会計検査院は、必要があると認めるときは、地方競馬に関し、都道府県又は指定市町村の会計経理の検査をすることができる。
2会計検査院が、前項の検査をするときは、これを関係者に通知するものとする。
会計検査院は、必要があると認めるときは、地方競馬に関し、都道府県又は指定市町村の会計経理の検査をすることができる。
2会計検査院が、前項の検査をするときは、これを関係者に通知するものとする。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。