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競馬法 第二十六条 (会計検査院の検査)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(会計検査院の検査)

第二十六条

会計検査院は、必要があると認めるときは、地方競馬に関し、都道府県又は指定市町村の会計経理の検査をすることができる。

2会計検査院が、前項の検査をするときは、これを関係者に通知するものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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