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競馬法 第二十五条 (競馬等の監督)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(競馬等の監督)

第二十五条

農林水産大臣は都道府県、指定市町村、競馬事務受託者又は協会に対し、都道府県知事は指定市町村に対し、この法律の施行に必要な限度内において、競馬の実施、終了及び会計その他必要があると認める事項について報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所若しくは競馬場その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。

2都道府県知事は、前項の規定により得た報告又は検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

3農林水産大臣は中央競馬及び地方競馬について、都道府県知事は指定市町村の行う競馬について、当該競馬が実施されている場合において必要があるときは、その職員に、当該競馬場又は当該競馬に関係がある事務所その他の施設に立ち入り、日本中央競馬会、都道府県、指定市町村又は競馬事務受託者等に対し、競馬場内の秩序を維持し、その他競馬の公正を確保し、又は競馬の円滑な実施を確保するため必要な事項を指示させることができる。

4第一項又は前項の規定により職員が立ち入る場合には、その身分を示す証明書を携帯し、これを関係人に提示しなければならない。

5第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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